2009年6月
改正道路交通法
昨日(6月1日)から、飲酒運転などの悪質・危険運転への罰則強化を盛り込んだ改正道路交通法施行令と、75歳以上の運転免許更新時に認知機能検査を義務づけた同法が、施行されました。
酒気帯び運転
呼気1リットルのアルコール濃度が0・25ミリ・グラム以上だと違反点数が13点から25点に引き上げられ、2年間の免許取り消し。
0・15ミリ・グラム以上0・25ミリ・グラム未満は6点から13点になり、90日間の免許停止になるなど、行政処分が軒並み厳格化されました。
酒酔い運転(違反点数35点)で、ひき逃げ(同)の場合、事故による付加点数(軽傷は2点)も加算され、違反点数は計72点となり、免許を再取得できるまで以前は5年でしたがこれからは10年かかることになります。
講習予備検査(認知機能検査)
具体的には、次の3つの検査項目を受けます。
・時間の見当識
検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。
・手がかり再生
一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行った後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントをもとに回答します。
・時計描画
時計の文字盤を描き、さらに、その文字盤に指定された時刻を表す針を描きます。
検査終了後、採点が行われ、その点数に応じて、「記憶力・判断力が低くなっている方」、「記憶力・判断力が少し低くなっている方」、「記憶力・判断力に心配のない方」と判定が行われます。
検査結果は、その場で書面で通知されます。
検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」との結果であっても、運転免許証の更新はできますが、信号無視や一時不停止などの特定の交通違反を更新の前に行っていた場合または更新後に行った場合は、警察から連絡があり、専門医の診断を受けるか主治医の診断書を提出することになります。認知症であると診断された場合には、免許が取り消されます。