2010年3月

農事組合法人 2

2010年3月 2日

 農事組合法人は、広島県内には175ヶ所あります。広島市に於いては、農事組合法人「よしやま」第1号です。そして、農事組合法人「戸山の郷 中王」第2号となりました。

 このことは、都市近郊農業を考える時、重要な課題となります。広島県は、ほ場整備を行う時の重要な条件としています。ほ場整備をして農業機械が入りやすくして、営農組合を作り農業機械を共同購入する方法、1歩進んだ農事組合法人と考え方は色々有ります。しかし、これは米作中心の考え方だと思います。昔から「3反貧乏」と言われています。これを解消するためにはこの方法もいいでしょうが、都市近郊農業としては、都市に新鮮な野菜を供給できる、野菜作りを考えなくてはいけないと思います。野菜作りは、米作以上に人手と労力が要ります。現在の農家の現実は、60歳を過ぎた人たちが中心となって作業をしておられます。これからの農業を考える時、安定した需要と供給、後継者問題が一番大きな課題となってくると思います。広島市としては都市中心の政策が多い中、この農業問題は、大きな課題となると思います。これからしっかりと勉強をしていきたいと思っています。

農事組合法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づいて設立される、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。
  したがって、行うことのできる事業は農業関連のものに限られ、個人の組合員は原則として農民に限られます。
 
※ 農民とは、みずから農業を営み、または農業に従事する個人をいいます。
 
 農事組合法人は、その名称の中に「農事組合法人」の文字を用いなければなりません。
 一方、農事組合法人以外の団体が、その名称の中に「農事組合法人」という文字を用いることはできません。
 農協の内部組織にある「農事(実行)組合」は、農事組合法人とは異なるものです。

概要
・農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。(第七十二条の四)
・法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる(第七十二条の八)。
 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
 農業の経営 (組合員に出資をさせない農事組合法人の場合、これを行うことはできない)
 前二号の事業に附帯する事業
・法人の構成員は次に限る(第七十二条の十)。
 農民
 組合
 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号 に掲げる事業に係る出資を行つた農地保有合理化法人
 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、
 政令で定めるもの(員外従事者)
・員外従事者は同世帯者を除き、総組合員の数の三分の二を超えてはならない。(第七十二条の十の3)
・設立には三人以上の農民が発起人となることが必要。(第七十二条の十六)
・理事を最低1人置かなければならず、理事は全員組合員でなければならない。(第七十二条の十二)。
・構成員は1人1票の議決権を持つ。(第七十二条の十の二)

農事組合法人が行うことのできる事業は、次の事業です。
 
1、農業に係る共同利用施設の設置
2、1の共同利用施設を利用して行う、組合員の生産する物資の運搬、加工又または貯蔵の事業
3、農作業の共同化に関する事業
4、農業の経営
5、農事組合法人の行う農業に関連する事業で次のもの
 ア 農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
 イ 農畜産物の貯蔵、運搬または販売
 ウ 農業生産に必要な資材の製造
 エ 農作業の受託
6、農業と併せて行う林業の経営
7、上記の事業に附帯する事業
 
 このように、農事組合法人が農業と関係のない福祉事業や廃棄物処理事業を行うことはできません。

                 (インターネット『ウィキペディア(Wikipedia)』等参照)

 

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