NPO広島神楽芸術研究所 2009:06:04:06:47:32
昨日(6月3日)、18時30分よりグランドプリンスホテル広島に於いて、特定非営利活動法人 広島神楽芸術研究所 の定例総会がありました。このNPOの本部は、広島県山県郡北広島町 にあり、理事長を広島修道大学 日隈 健壬教授が勤めておられます。私は、このNPOの理事をしています。
このNPOの目的 は、広島を中心とした中国山地の神楽並びに芸術に関する活動に対して、情報収集や活動支援に関する事業を行い、地域の人々がふるさとに自身と誇りを持ちながら、充実した暮らしができる社会環境づくりを図り、もって文化、芸術の振興に寄与すること。としています。
プロジェクト概要
神楽団や神楽ファンが集う「神楽ポータルサイト KAGURAの杜」を構築し、神楽情報の一元化を図るとともに、日本の代表的な芸能として、全国へ、世界へ情報発信すると共に世界の情報を収集する。
■ 地域に根付く広島・芸北の神楽
日本各地には、古くから伝えられる自然の恵みに感謝する儀式が多く存在します。その中でも、広島、芸北では古事記や日本書記などの神話や物語が取り入れられた、
この地域独特の神楽が有名です。また、神楽団オリジナルの演目も数多くあり、神楽の魅力は衰えることなく現代へと伝えられています。
NPO 法人広島神楽芸術研究所は、広島を中心とした神楽の活動の情報収集や活動支援を通じて、地域の人々がふるさとに自信と誇りを持って暮らせる社会環境づくりを目指し、活動をしています。活動を進めるにつれて、神楽の魅力を世界の人々に知ってもらうためには、これまで神楽団や神楽主催者が個々に実施していた情報の一元化を図り、中国山地で伝承されている「神楽」を日本の代表的な郷土芸能として、国内外に情報発信する神楽のポータルサイトが必要であることを感じていました。
■ 神楽のポータルサイトの構築
2006 年 7 月、マイクロソフトNPO支援プログラムの助成を受け、神楽のポータルサイト「神楽の杜」がオープンしました。
サイトでは各神楽団を検索できるデータベース、神楽が上演される日程表、ブログによる神楽大会の報告や意見交換など、神楽に関する多くの情報を集約されています。
約 40 分の神楽の演目を 30 本近く映像配信していることも大きな魅力の一つで、実施された演目が翌日にはポータルサイトで公開されているという、スピーディな対応も評判を呼んでいます。また、団体のウェブサイトでは学術論文など専門家を対象としたコンテンツが多いのに比べ、ポータルサイトでは市民や観光客へわかりやすく神楽の魅力を伝えることに重点をおき、学生などの若い特派員が演目の見どころや感想を紹介したり、神楽の華やかさやダイナミックな魅力が直接伝わる画像を配信したりと工夫を凝らしています。
ポータルサイトの作成にあたっては、広島県・島根県の神楽団の実態を調査するため、広島県、島根県内で活動する 270 の神楽団へ調査票を発送し、そのうち約 150 団体から回答を得ることができました。担当者は「マイクロソフトの助成プログラムを通して助成を受けているということが調査の信用力を高め、団体の認知度も向上した」と語ります。調査で収集した各神楽団の団員数、年齢構成、保持演目などは「神楽活動団体調査報告書(広島、島根)」としてまとめられ、さらにデータベース化されています。それら団体の活動内容は、サイトの神楽団検索で検索することもできます。
マイクロソフトNPO支援プログラム
マイクロソフトでは、「世界中のすべての人々とビジネスの持つ可能性を、最大限に引き出すための支援をする」という企業ミッションのもと、NPO を対象とした助成金プログラム「マイクロソフト NPO 支援プログラム」を 2002 年より 6 年間実施し、40 以上のプロジェクトを支援してまいりました。
マイクロソフトでは、現代の社会が抱えている課題をより効果的、効率的に解決するために必要なことは、NPO と企業が協働し、活動成果を広く社会に普及させ、政府の政策に反映させつつ、将来に向けた提言をしていくことだと考え、2009 年度より、名称を「マイクロソフト NPO 協働プログラム」とし、IT の視点を活かしてよりよい社会の実現を目指す NPO との協働を推進しています。
神楽ポータルサイトのアドレスは下記です。
薬事法施行規則等の一部改正 2009:06:03:06:02:07
6月1日より変わったのは、道路交通法だけではありませんん。薬事法の一部も変わりました。
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(以下、再改正省令)が5月29日、厚生労働省から公布されました。
また、同日付で都道府県知事、保健所設置市長、特別区長宛に通知もなされた。この再改正省令は5月29日を施行期日とし、2月6日に公布された「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(以下、改正省令)は5月29日をもって一部が改正されたうえで、6月1日から施行されます。
薬の販売はこう変わりました。
○大衆薬を副作用リスクなどで1?3類に分類。商品に記載され、分類ごとに店舗に陳列
○1類は薬剤師が対応し、購入者の手の届く場所には陳列されない
○2、3類は薬剤師または店舗にいる有資格者(登録販売者)が対応する
新たな医薬品販売制度のポイントは、大きく分けて以下の4つです。
・一般用医薬品のリスク区分
一般用医薬品(=OTC)が、リスク別に1類医薬品?3類医薬品に分類され、リスクの程度に応じた情報提供が義務化されます。
・登録販売者制度の導入
一般用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の専門家として、「登録販売者」が創設されました。
・適切な情報提供のための環境整備
薬局・薬店における掲示(購入者が利用するための情報)、一般用医薬品の外箱表示(1?3類のリスク区分)とリスク区分ごとの陳列、専門家とその他の従業員の着衣・名札による区別。
・医療用医薬品と一般用医薬品の明確な区別
医療用医薬品(=医師の診断により処方されることを目的とした医薬品)を取扱うことができるのは、薬局や卸売販売業だけになりました。
(広島市保健所 環境衛生課 薬務係)
こうした緩和の一方で、ネット販売を含む通信販売は規制されることとなった。厚生労働省では改正薬事法に伴う省令で「医薬品は対面販売が原則」だとして、対面での情報提供が行えない通信販売については、最もリスクの低い「第3類」医薬品のみ販売を認めるとした。これにより、風邪薬などの「第2類」医薬品は通信販売では購入できなくなりました。
こうした通信販売規制に反対の声もあったことから、厚生労働省では「薬局・店舗のない離島居住者」と「改正法施行前に通信販売で購入した医薬品の継続購入者」については、2年間(2011年5月31日まで)の経過措置として第2類医薬品の通信販売を認めるとする改正省令を5月29日に公布しました。
以上のことが、法律ではなくて省令で決まりました。省令とは、国会で審議しないで省(厚生労働省)で、決めます。地方で言えば条例ではなくて規則です。広島市の地球温暖化防止条例が上程されたとき、条例という大きな枠組みだけ議会に決めさせて、行政が規則で条例の中身を好きに出来る提案の仕方だったので一度は否決しました。
今回の薬事法改正も問題があると提訴されています。国会議員にも問題があるといっている議員は沢山いるようです。私も便利になった部分は有るものの、地方分権が進んできている中、このような決め方には問題があると思っています。