3か月経過 2011:06:11:06:57:41
今日(6月11日)で、東日本大震災から3か月が経過します。警察庁の10日現在のまとめによると、行方不明者は8095人。同庁は派遣部隊の2000人体制を維持し、岩手、宮城、福島3県で捜索を続けます。ただ、新たに遺体が発見された場所の周辺で改めて重点捜索するなど、的を絞った活動に切り替えつつあります。総務省消防庁は3県での緊急消防援助隊の活動を終了します。自衛隊は8日で福島県での捜索を終え、岩手、宮城の6市町で活動します。福島では遺体漂着の確認などの作業は続ける。死者は1万5405人。岩手、宮城、福島3県では13%の身元が分かっていません。
建物被害は▽全壊11万1153戸▽半壊7万5738戸▽一部破損32万9089戸。環境省の3日現在の推計で、沿岸部のがれきは岩手499万トン、宮城1595万トン、福島288万トンに上るが、仮置き場搬入済みはそれぞれ、154万トン(31%)、238万トン(15%)、46万トン(16%)にとどまっています。
一方、国土交通省によると、10日現在で完成した仮設住宅は岩手8257戸、宮城1万1975戸、福島7748戸。それぞれ必要数の59%、52%、51%となっています。
行方不明者については、民法が定める失踪宣告は死亡を認定するまでに行方不明になってから7年、災害時は特例で短縮されますが、それでも1年かかります。生活再建のために特例が考えられているようです。
東日本大震災後3カ月経過した行方不明者は、死亡したものと推定する特例規定が設けられました
労災保険の遺族補償給付等の請求においては、民法第30条第2項の規定により、行方不明となってから1年後に失踪宣言が行われるまでは死亡が確定しないことになっていましたが、東日本大震災(以下「大震災」という。)により行方不明者となられた方の残された遺族の生活再建に資するために下記特例規定が設けられ、大震災による災害により3カ月間生死がわからない場合などについては、大震災の発生日である平成23年3月11日にその方が死亡したものとして推定されることになりました。
従って、仕事中又は通勤途上において行方不明者となられた労働者のご遺族の方は、平成23年6月11日以降については、労働者の方が平成23年3月11日に死亡したものとして遺族補償などの請求手続きを行うことができます。
記
1 特例規定の創設
次の場合は、大震災発生日の平成23年3月11日に死亡したものと推定される規定が設けられました。
?大震災による災害により行方不明となった者の生死が3カ月間わからない場合
?被災者の死亡が大震災の発生から3カ月以内に明らかとなり、かつ、その者の死亡の時期がわからない場合
2 特例の対象となる給付
(1) 遺族補償給付
(2) 葬祭料
(3) 遺族給付
(4) 葬祭給付
(5) 障害補償年金差額一時金
(6) 障害年金差額一時金
(7) 未支給の保険給付
(厚生労働省福島労働局発表)
政府の対応が遅いと盛んに言われています。組織は官僚機構しかありません。政府が言葉だけの政府主導を繰り返さず、いかに官僚機構を使いこなすかが大事なポイントだと思います。阪神淡路大地震の時は、村山総理大臣が「私は良く解らないから、皆さんしっかりやってください。責任は私がとります」と言われ、早い対応が取れたようです。組織として大事なことではないでしょうか。
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