出張 2 2010:11:22:07:09:13
2010年11月22日
今回の、名古屋出張はセミナーに参加のためでした。「自治法第100条に基づく地方議会《調査権》の基礎知識と実務のポイント」という講座に参加してきました。講師は全国市議会議長会 法制惨事 廣瀬和彦氏でした。講義は朝10時から夕方5時までびっしり組まれていました。会場は名古屋栄の「オアシス21」のすぐ側の「NHK名古屋放送センタービル」でありました。
100条委員会
100条委員会とは、都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した特別委員会の呼称。なお、特別委員会の設置自体は地方自治法110条に基づく。
地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」との条項があり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。
100条調査権の発動に際しては、証言・若しくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)が定められており、国会の国政調査権(日本国憲法第62条)に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。
(100条調査権 から転送)
100条委員会については上記の通りですが、この調査は犯人探しをするのではなく、「事件の真相調査と、再発防止」にああリます。実際の事例を挙げながらの説明でよく理解が出来ました。
セントラルパーク オアシス21
NHK名古屋放送センター地下2階入り口
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