入札・契約制度改善 2010:05:16:08:49:55
2010年5月16日
この度、入札・契約制度が改善されることとなりました。5月21日の総務委員会で説明するそうです。
これまでの制度では、過当競争により低入札が横行し、ダンピング受注により様々な影響を及ぼす事態を引き起こしていました。工事の品質、安全性、下請け業者へのしわ寄せなど、この制度による弊害を予算特別委員会で沢山の議員が追求しました。
こうした事態を改善すべく、最低制限価格制度が7月1日より実施されることとなりました。ただ、対象工事が設計金額1000万未満の工事となっており、まだ十分な内容とは言えませんが一層の改革に向けてこれからも努力していきたいと思います。
【最低制限価格制度の導入】
1. 対象工事
1)緊急工事(災害復旧等)
2)設計金額1000万未満の工事
3)年間単価契約(道路等維持補修工事)
2. 最低制限価格の算定方法 調査基準価格の90%
(今回、調査基準価格の算定方法が見直しされます。)
3.最低制限価格の事前公表
透明性の確保の観点から、最低制限価格は事前公表とする
【地元建設業者の受注機会の拡大】
1. 地域要件の見直し
市内に本店を有する建設業者に限定した入札の範囲を、原則として1億円未満の工事に拡大
2. 直営施工可能業者限定入札の実施
災害時における応急復旧の迅速かつ円滑な協力体制を構築するため、直営施工が可能な地元建設業者を対象とした限定入札の実
その他、低入札価格調査制度の見直しとして
1)調査基準価格の算定方法に見直し
2)低入札価格調査の強化
などが行われます。
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