地方議会 2009:07:05:06:25:06
昨日(7月4日)の新聞に、7月3日付で【母谷龍典議員】が【薫風会】と言う一人会派を立ち上げたと言う記事が載っていました。(正式には1人は会派といいません。3人以上で会派は成立します)7月2日の「市政報告」に書いた記事の結末です。
地方議員について考えさされました。広島市議会の議員定数は55名です。我々一人一人の議員は55分の1です。28と言う数が無ければ何も決まりません。市長(首長)は、1分の1です。そこと意見が違い出されて来た議案を否決・修正するためには、どうしても28と言う数がいります。 私はこのことが頭から離れません。人数の多い会派にいたら、考え方の違うことは沢山あります。我慢しなければいけないことも沢山あります。その我慢をして、選んでくださった市民の皆様により良い結果でお返しすることが大事だと思っています。議会制民主主義の原点ではないでしょうか。
地方自治について簡単に調べてみました。
1 憲法と地方自治
(1)議会制民主主義(議院内閣制)
<統治のしくみ> (2)三権分立(立法権・行政権・司法権)
(3)地方自治
「地方自治」(憲法第八章九二条?九五条)
戦前の大日本帝国憲法の下では(1889年?1945年)地方制度はあっても、地方自治はなかった。
日本国憲法によってはじめて認められた地方自治 地方自治法(憲法と同じ日に=1947年(昭和22年)5月3日に施行された)
その性格=自主立法権、自主行政権、自主財政権をもった地域団体を憲法上の地方公共団体とよんでいる。
その仕事=地方自治法2条で定められています。
その原理=「地方自治の本旨」とはなにか。
住民自治=地方の事務の処理を、住民の意思と福利のために行う
団体自治=地方団体が自己の目的と意思をもち、独自の機関を有する
・地方独自の条例を制定することができる。
・市長や市議会は独自の権限をもつ
その制度的な特徴 = 住民の直接民主主義制度の採用
(1)首長・地方議員を住民が直接えらぶ
(2)首長・地方議員の解職、地方議会の解散を住民が請求することができる。
(3)条例の制定・改正・廃止を住民が地方議会に請求することができる。
(4)公金の不正な支出にたいしての住民監査請求や住民訴訟の制度
国会との違い
国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であるとされている(憲法第41条)。
これに対して、地方自治制度は首長制を採用しており、普通地方公共団体の議会の議員のみならず長も住民から直接選挙されるため、地方議会は地方公共団体の最高機関ではない。また、地方議会は条例の制定及び改廃権を有しているが、普通地方公共団体の長も規則の制定・改廃権を有している(憲法第94条にいう「条例」とは、長の制定する規則も含むと解されている。)ことから、唯一の立法機関でもない。
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