定  款


一般社団法人 農・食・医 同源研究センター


第1章 総  則


(名   称)

第 1 条 当法人は、一般社団法人 農・食・医 同源研究センターと称する。


(事 務 所)

第 2条 当法人は、主たる事務所を広島市に置く。


第2章 目的及び事業


(目   的)

第 3 条 当法人は、異なる文化・業種・世代間の人々が持つ知識や経験を提供し、互いに研鑽できる交流の場を提供することでよりよい地域づくりの支援を目的とする。


(事   業)

第 4条 当法人は前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。

(1)料理教室の開設

(2)食や健康の情報に関する講座の開設

(3)高齢者の健康づくりのための情報の提供及び支援

(4)異なる業種・文化・世代間のネットワークづくり及びサロンの提供

(5)地元の食材を生かした健康食品及び関連商品の普及の援助

(6)アンテナショップの経営

(7)前各号に附帯する一切の事業


第3章 社 員


(社員の資格)

第 5 条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。


(入   社)

第 6 条 当法人の社員になろうとする者は、所定の様式により申し込みを行い、代表理事の承認を得るものとする。


(任意退社)

第 7条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。


(除   名)

第 8 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

 (1)この定款その他の規則に違反したとき。

 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。


(社員の資格喪失)

第 9 条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1)総社員の同意があったとき。

 (2)当該社員が死亡し、又は解散したとき。


第4章 社 員 総 会


(構   成)

第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。


(権   限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)社員の除名

(2)理事の選任又は解任

(3)理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)の額

(4)計算書類等の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項


(開   催)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎事業年度の終了後2ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。


(招   集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するには、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。


(招集手続の省略)

第14条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、招集手続を経ることなく開催することができる。


(議   長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事とする。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事の過半数の決定で定めた順序により、他の理事がこれに代わる。


(議 決 権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき、1個とする。


(決   議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他法令で定められた事項


(社員総会の決議の省略)

第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、社員が、書面又は電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 前項の場合には、社員総会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録を当会社の本店に備え置くものとする。


(議決権の代理行使)

第19条 社員は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合は、社員総会ごとに代理権を証明する書面を提出しなければならない。


(議 事 録)

第20条 社員総会の議事については、開催日時、場所、出席した理事並びに議事の経過の要領及びその結果、その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条第3項で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行い、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。


第5章 役 員


(役員の設置)

第21条 当法人には、理事を1名以上置く。

2 理事が2名以上いるときは、理事のうち1名以上を代表理事とする。


(役員の選任)

第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事の互選によって選定する。


(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。


(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。


(役員の解任)

第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。


(役員の報酬等)

第26条 理事の報酬等は、社員総会の決議をもってこれを定める。


第6章 計 算


(事業年度)

第27条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。


(事業報告及び決算)

第28条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、理事の過半数の決定で承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類を主たる事務所に10年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第7章 定款の変更及び解散


(定款の変更)

第29条 当法人は、社員総会の決議によって定款を変更することができる。


(解   散)

第30条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


第8章 公告の方法


(公告の方法)

第31条 当法人の公告は、官報に掲載してする。


第9章 附  則


(定款に定めのない事項)

第32条 この定款に定めがない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。


(最初の事業年度)

第33条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年9月30日までとする。


(設立時の社員)

第34条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、以下のとおりとする。

 住所

 岡 田 浩 佑

 住所

 香 川 治 子

 住所

 山 下 洵 子

 住所

 海 切 弘 子


以上 一般社団法人 農・食・医 同源研究センターを設立するため、社員岡田浩佑、社員香川治子、社員山下洵子及び社員海切弘子の定款作成代理人島本総合司法書士法人代表社員島本章生は、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名をする。


  平成22年9月28日

    発起人  一般社団法人 農・食・医 同源研究センター


    上記発起人定款作成代理人


    住所

    島本総合司法書士法人

    代表社員 島 本 章 生